土地利用に関する申請業務
土地の造成工事、農地の転用など、土地利用に係るあらゆる許認可申請の相談、申請代行業務を行います。主な申請業務は「開発許可申請」「農地転用許可申請」「道路法24条申請」「各自治体の埋立条例許可申請」です。特に市街化調整区域では、規制が多く、予定していた建物が建てられないといったことが多々あります。建築を計画するにあたり、対象の土地に建物を建設できるかどうかについても、コンサルティングを行っております。
開発許可申請
開発許可とは、宅地造成等を行う際に必要な許認可申請です。1968年に計画的な都市整備を行うため都市計画法が制定されました。都市計画区域に定められた区域で宅地造成を行う場合、一定の面積を超える土地の開発行為は、許認可が必要です。(市街化区域、未線引き区域の場合)市街化調整区域では、開発行為が厳しく規制され、建築できる建築物は限られており、一部の公益施設、農業施設以外は小規模な開発行為も含めて、許可が必要です。
開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設目的で行われる土地の区画形質の変更のことをいいます。
農地転用許可申請
農地を宅地等に転用する際に、各自治体の農業委員会に申請する許認可申請です。市街化区域では届出の手続きで転用できますが、市街化調整区域では農地の保全のため、農地部会の議を経て許可を受けなければなりません。特に農用地区域(農振区域)に指定されている農地は、その区域を除外しなければ、転用手続きはできません。市街化調整区域の農地では、農地の等級、転用目的、周辺の公共施設との状況により、転用の可、不可が決まります。
盛土規制法の造成許可申請
盛土規制法は2023年5月から施行された法律です。2018年の神奈川県逗子市の土砂崩れ事故を契機に、盛土の安全性確保の必要性が高まり、これまで各自治体の条例等で規制されていた許認可に変わり、全国レベルで包括的に宅地造成行為に対しての規制を定めたものです。露天駐車場や資材置場など、建築物の建築や特定工作物の建設目的で行われる土地の区画形質の変更でない造成行為が対象になります。都道府県知事が上記の規制区域を定めておりますので、その区域では盛土規制法の造成許可を取得する必要があります。規制区域外でも各自治体の条例で定められた造成行為の規制がありますので、一定規模を超えた造成工事を行う場合は、各自治体の開発部局と協議を行い、確認する必要があります。
林地開発許可申請
森林での開発行為は、森林の有する役割を阻害しないよう適正に行うことが必要です。森林法により、県が指定した 地域森林計画の対象民有林 (保安林等を除く)で、1haを超える 土地の形質を変更する行為 を行う場合は、許可を受けなければなりません。また近年増えている太陽工発電施設を目的とする行為では、0.5haを超えると許可の対象となります。上記以下の行為では、届出(伐採届)となります。
宅造許可申請
「宅地造成等規制法」は、がけ崩れや土砂災害等が特に懸念される区域内での宅地造成工事について、災害防止のために必要な規制を行うことを目的に1961年に制定されました。その宅地造成工事規制区域で工事を行う場合は、技術基準に適合した図面を作成し、許可を受ける必要があります。
公共用地・公有地関連業務
上記の土地の区画形質の変更行為をする中で、小規模な又は使っていない里道・水路がある場合もあります。その里道・水路は官地ですので、その管理者(自治体)と協議し、単純廃止又は付替の手続きを行う必要があります。
また、土地の区画形質の変更行為に伴い、接続する道路の形状を変更したり、道路に排水管を設置する場合、道路法の許可を得る必要があります。
- 公共物の廃止・普通財産の譲与等の手続き
- 道路法第24条承認工事・道路占用許可
- 水路占用許可
運輸・倉庫業関連の業務
一般貨物自動車運送事業や倉庫業等の許認可申請を行っています。近年は物流効率化法による「総合効率化計画の認定申請」の依頼が増えております。総合効率化計画の認定を受ければ、 市街化調整区域でも 大型物流施設の建設が可能となります。
総合効率化計画の認定申請
2005年に物流効率化法が制定されました。流通業務を効率化し、物資の流通に伴う環境負荷の低減及び流通業務の省力化を図る事業に対して、その計画の認定、関連支援措置等を定めた法律です。この法律で定められた「総合効率化計画」の認定を受ければ、市街化調整区域における物流施設の建設、税制面での恩典を受けることができます。物流施設の新設を検討されている事業者にとってメリットのある手続きです。
倉庫業の認可申請
倉庫業とは、「寄託を受けた荷物を倉庫で保管する営業形態」のことです。簡単に言うと、荷物を預かり保管することで対価を得る業です。運送事業者も運送約款による荷物の一時保管を行うことができますが、長期の保管はできません。倉庫業の認可を受ければ、寄託約款に基づき、お客様の荷物を保管、管理することができます。
一般貨物自動車運送事業の許可申請
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。(軽自動車、二輪車除く)業として 、トラックで他人・他社から運賃をもらってモノを運ぶ仕事をするのであれば、必修の手続きです。
土木設計業務
上記の申請書に添付する土木工事等の設計図面を作成します。上記の申請は、工事に関する技術的な審査も行われます。許認可の技術基準に合致した設計を行うとともに、お客様のニーズに合った設計をいたします。大型造成工事では、提携している土木設計会社(㈱相互設計)と提携して業務を行います。
擁壁工の設計
‐土地の造成工事では、事業地周辺部に擁壁などの境界構造物を設置します。擁壁は敷地内の土砂の圧力を受けるため、一定の壁高(地上高)を超える擁壁は、構造計算が必要となります。敷地の状況に合わせて、安全性を確保しつつ、経済性も考慮した設計をいたします。
洪水調節池の設計
上記の大規模な土地の形質の変更行為(1ha以上)の許認可申請を行う際、大規模は造成行為による雨水洪水対策として、洪水調節池を設置する必要があります。周辺の流域調査を行い、洪水調節池の容量の算出、構造計算、設計図面の作成を行います。
橋梁工の設計
事業地と接続する道路との間に、水路がある場合、橋梁の設置が必要です。水路の占用許可申請に添付する橋梁工の図面の作成、設計を行います。目的、使用状況に応じて必要な荷重(T-14、T-25)を設定し、必要に応じて地盤調査を行った上、設計を行います。
当事務所では、上記の業務を生かして、市街化調整区域における大型物流センター建設に伴う許認可業務を主に行っております。測量、土木設計会社(㈱相互設計)、不動産会社、土地家屋調査士、司法書士、地質調査会社、交通量調査会社等と連携して、大型プロジェクトを推進しております。それが我々グループの強みです。