認定申請の手続きについて
事前協議
- 事業の概要をまとめた総合効率化計画の資料を作成
- 上記の資料を地方運輸局に提出し、協議
- 事業地の自治体の開発部局と都計法の協議
- 上記自治体の関連各課と協議(農業委員会、道路・水路管理者、交通管理者、農用地部局、森林部局、河川管理者、給水・消火施設管理者等)
上記の協議により、課題等を整理後、申請業務をスタート。
(各自治体の土地利用における法規制がありますので、詳しくは下記の「土地利用上の各種法令の許認可について」をご確認ください)
正式申請
「総合効率化計画」の申請と、自治体の開発部局への「開発行為事前協議申請」(岡山市ではその前に「事前相談申請」)をほぼ同時期に提出する。
「総合効率化計画」は正式申請後、2~3カ月ほどで認定されますが、開発許可申請は通常、事前協議等の申請から許可まで1年近く、かかります。(開発審査会案件のため)
また、開発許可申請とは別に時間が掛かりそうな許認可を、下記に列記しました。下記の許認可が必要な場合には、さらに、その工期を考慮する必要があります。
- 農用地区域(農振)の除外申請
- 国道の都計法第32条申請(国道事務所管轄の道路)
- 公共物(道路、水路、ため池)の付替・単純廃止申請
- 幹線水路への橋梁設置申請
岡山市での許認可の流れ
岡山県内での開発行為の内、岡山市・倉敷市・玉野市では、その市の開発指導課が、上記以外の市町村は岡山県の建築指導課開発指導班が、許認可業務を行います。その内、最も「特定流通業務施設」の事例が多く、かつ、審査に長い時間を要するのが岡山市です。そこで、岡山市での「総合効率化計画の認定」と「開発許可」の流れを説明します。
まず、中国運輸局に効率化計画についての相談を行い、同時に岡山市開発指導課に立地要件、接道要件などの確認を行う。また、開発に伴う関連各課に調査、協議を行い、問題点を確認します。
申請上、問題ないことを確認した上で、岡山市開発指導課に「事前相談申請」を提出します。(審査期間は約3カ月)中国運輸局には「総合効率化計画の申請書類、図面、資料を作成し、メールにて送付し、中国運輸局の担当者と内容の確認、修正を行います。担当者とのやり取りでも2が月ほどの期間がかかります。
岡山市の「事前相談申請」が終了したら、直ぐに事前協議申請を提出します。(「事前相談申請」と「事前協議申請」は同じ内容の申請です)「事前協議申請」後、総合効率化計画の正式な申請(正1部、副2部)を中国運輸局に送ります。申請後、通常では2カ月で認定となります。共同運送について中国運輸局管内を超えて運送を行う場合、書類が国土交通省に回ります。その場合は3カ月ほどかかります。
ここで重要なのは、岡山市の事前協議申請を終了させるためには、「総合効率化計画の認定が下りていることが条件となります。後の、開発審査会は奇数月の2カ月おきに開催されるので、事前協議申請の終了が遅れると、後の工程に影響します。かといって総合効率化計画を先行させても、中国運輸局から岡山県(岡山市)に都計法との照合を問い合わせても、事前協議の進捗が進んでいないと「総合効率化計画」の認定は進みません。岡山市と中国運輸局の手続きをバランスよく進めるのがポイントです。
事前協議終了後、都計法32条協議、他法令許可申請を行い、すべて許可、協議終了後、開発許可申請の本申請(農地転用許可申請)を行います。順調に進んでも1年弱の期間がかかります。
土地利用上の各種法令の許認可について(重要‼)
都市計画法の開発許可申請ですが、岡山県においては「自己の業務」による開発行為しか認められておりません。「自己の業務」とは、申請する事業者(倉庫業者)が、継続的に自己の業務に係る経済活動を行うためにその建築物を使用することをいいます。 申請した事業者以外は、その建物を使用することは都計法上、できません。つまり、ファンド等が建物を建て、倉庫業者に建物を貸すという形では、開発許可は認められませんので、ご留意下さい。
また、岡山県の開発審査会案件運用基準(法34条14号)では、「特定流通業務施設」の建物は「倉庫業法の認可を受けた倉庫」(営業倉庫)であることが条件となっております。(自社倉庫は認められておりません)またその付属施設として、倉庫に付属する事務所、一般貨物運送事業の営業所、車庫等が認めらています。
さらに、「総合効率化計画」で共同申請者となった一般貨物運送事業者であれば、都計法の開発許可申請で共同申請をすることにより、建物内に賃貸で営業所を設けることが可能となります。
(自己の業務の例外規定)
農地法の農地転用申請ですが、「特定流通業務施設」を目的とした農地転用では、優良農地を除くことになっております。この優良農地の基準ですが、各自治体の基準に相違があります。岡山市で1種農地以上が優良農地ですが、倉敷市では2種農地以上が優良農地となります。優良農地では許認可の対象になりません。事業計画地に農地がある場合は、各自治体の農業委員会に農地転用が可能かどうかをご確認ください。
森林法の林地開発申請では、保安林に指定されている場合は許可の対象になりません。 (保安林の解除の手続きもありますが、民間の事業者では、難しいと思って頂いた方がいいと思います)
申請地内に「市道」「水路」「農道」があり、敷地の形状に合わせて付替や廃止を行う必要がある場合は、公共施設の管理者(市町村)との協議が必要です。地元関係者の同意も必要で、協議や手続きに時間がかかります。
土地利用上の各種法令の許認可に関しては、各自治体ごとに若干の相違があり、手続きも非常に複雑です。綿密に事前調査・協議を行った上で、用地取得、許認可申請業務を始めることをお勧めします。
都市計画法(特定流通業務施設)の立地条件 (岡山県)
特定流通業務施設の立地は、物流効率化法の立地基準を満たしていなければなりませんが、市街化調整区域で建設する場合は、都市計画法の立地基準も満たしていなければなりません。ここでは岡山県内での都計法の立地基準を説明します。
また、対象地が農地である場合は、優良農地を除くことが開発許可の条件になっております。優良農地の判断は各自治体によって差異がありますので、ご注意下さい。
岡山県内
(岡山市、倉敷市、玉野市を除く地域)
岡山県内(岡山市、倉敷市玉野市を除く地域)の市街化調整区域で、特定流通業務施設を建設する立地基準は下記の通りです。
- インターチェンジの乗り入れ口から半径5㎞の円で囲まれる区域内で、インターチェンジまで4車線以上かつ歩道を有する国道、県道又は市町村道。
- インターチェンジの乗り入れ口から半径5㎞の円で囲まれる区域内で、原則としてインターチェンジまで2車線以上かつ歩道を有する国道、県道又は市町村道のうち、知事が指定したもの(右の「表1」参照)。
- インターチェンジの乗り入れ口から半径1㎞の円で囲まれる区域内で、インターチェンジまで2車線以上かつ歩道を有する国道、県道又は市町村道。
- 次のいずれかの道路のうち、知事が指定した道路 (右の「表2」参照)
- 4車線以上の国道、県道又は市町村道。
- 国道、県道又は市町村道4車線以上の用地買収が終了し、暫定2車線で供用を開始している道路。
- 2車線以上の道路であって、歩道を有すること等により 10m以上の幅員がある道路。
- インターチェンジの乗り入れ口から半径1㎞の円で囲まれる区域内で、知事が指定した区域(右の「表3」参照)
※岡山市、倉敷市以外の各自治体の優良農地は、基本的に1種農地以上が対象です。2種農地、3種農地でなければ、開発の対象にはなりません。
※上記の知事指定の道路、区域は岡山県建築指導課のHP内の「特定流通業務施設の取扱い(別図)」に分かりやすい図面がありますので、ご参照ください。
岡山市内
次のいずれかの道路、ICのうち、市長が指定した道路、ICの区域
(ア)4車線以上の国道、県道又は市道。
(イ) 国道、県道又は市道で4車線以上の用地買収が終了し、暫定2車線で供用を開始している道路。
(ウ)2車線以上の道路であって、歩道を有すること等により 10m以上の幅員がある道路。
(エ)高速自動車国道等のインターチェンジの乗り入れ口から半径1㎞以内の区域。 (ブルーラインのICは対象外)
(オ)インターチェンジの乗り入れ口から半径5㎞以内の区域で、岡山市都市計画マスタープランで物流軸として位置づけられている幹線道路若しくは幅員9m以上の道路に接する土地であること。
※(ア)(イ)(ウ)は市長が指定した区域の道路のみ。
(右の図を参照:赤線部分)
※(オ)の範囲は青線の破線内
※岡山市の優良農地は1種農地以上が対象です。2種農地、3種農地でなければ、開発の対象にはなりません。
※岡山市での開発行為の許可については岡山市開発指導課のHPに詳しく記載されております。詳しくは「開発関係の手続きについて」をご参照ください。
倉敷市内
次のいずれかの道路、ICのうち、市長が指定した道路、ICの区域
(ア)4車線以上の国道、県道又は市道。
(イ) 国道、県道又は市道で4車線以上の用地買収が終了し、暫定2車線で供用を開始している道路。
(ウ)2車線以上の道路であって、歩道を有すること等により 10m以上の幅員がある道路。
(エ)高速自動車国道等のインターチェンジの乗り入れ口から半径1㎞以内の区域。
(オ)インターチェンジの乗り入れ口から半径5㎞以内の区域で、幅員9m以上の道路に接する土地であること。
※(ア)(イ)(ウ)は市長が指定した区域の道路のみ。
(右の図を参照:赤線部分)
※(オ)の範囲は青線の破線内
※倉敷市の優良農地は2種農地以上が対象です。3種農地でなければ、開発の対象にはなりません。(倉敷市では農地法の規制が厳しく適用されております。倉敷市内で農地の開発行為を検討される場合は必ず、倉敷市農業委員会に確認されることをお勧めします)
※倉敷市での開発行為の許可については倉敷市開発指導課のHPに詳しく記載されております。詳しくは 倉敷市開発指導課のHP をご参照ください。